ご家族や身内の不幸は突然やってくることが多いです。そのため、ある程度心づもりをしていても、やはりそれが現実になると悲しみがとまりません。しかし、悲しんでばかりはいられず、ご家族が亡くなるとすぐに葬儀会社に連絡をして葬式を申し込み、斎場を予約する必要があります。

葬式においては、家族葬や一日葬、直葬など種類が多様化し、ここ堺市の斎場でも様々な葬式が執り行われています。こちらでは、費用面で葬式の申し込みや斎場の予約が難しい方に向けて、生活保護受給世帯の葬式について解説するとともに、意外と知られていない香典の基礎知識をご紹介します。

生活保護受給世帯の葬式とは

生活保護受給世帯は、堺市から必要最低限の葬儀が行える一定の金額が支給されます。堺市が定める条件を満たすことで、「葬祭扶助制度」を利用することができるのです。

葬祭扶助制度とは、生活保護受給者が亡くなった場合や、生活保護受給者が施主になったときに、葬儀にかかるお金を自治体が支給してくれる制度です(生活保護法第18条)。葬祭扶助制度を利用する場合、あらかじめ申請する必要がありますので、ご家族が亡くなるとすぐに申し込みしなければいけません。

なお、葬祭扶助制度で支給される金額には上限があり、自治体や年度によって異なります。葬祭扶助制度を申請して認められた場合、一般的には火葬するために必要な最低限の費用が支給されます。大阪市内で葬祭扶助を利用した葬儀を執り行う場合は大阪市立斎場式場の式場もご利用頂くことも出来ます。

葬式で包む「香典」の基礎知識

葬式に出席する際、一番悩むのが香典の金額ではないでしょうか。一般的に香典の相場は、地域や年齢、故人との間柄などで変わってきます。例えば、祖父母が亡くなったとしましょう。

ご自身が20代であれば10,000円、30代であれば10,000~30,000円、40代であれば30,000円~50,000円、50代以上であれば30,000円以上が目安です。友人や知人が亡くなった場合は20代では5,000円、30代以上になると5,000円~10,000円が相場となります。

香典を包むときは、「4」や「9」の数字は「死」や「苦」を連想させることから避けるべきです。香典袋の表書きは故人の宗教によって変わってきますので、事前に確認しておきましょう。

堺市の斎場での葬式に関するご相談やお申し込みは大阪市民葬センターへ

生活保護受給世帯の葬式、香典の基礎知識についてご紹介しました。生活保護受給者の方は葬祭扶助制度をご利用するといいでしょう。堺市でも葬祭扶助制度を実施していますので、利用を希望される方は直接お問い合わせください。

なお、堺市では国民健康保険の被保険者が亡くなられたら、葬祭費用として50,000円を支給しています。申請者は喪主になり、葬儀が行われた翌日の2年間は有生前予約・申込み生前予約・申込み効となりますので申し込みするといいでしょう。

堺市の斎場での葬式に関するご相談やお申し込みは、大阪市民葬センターでも受け付けています。お気軽にご相談ください。

大阪で家族葬に関してのご質問は大阪市民葬センターへ

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