生活保護葬(福祉葬・民生葬)

ご負担金0(税込)

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生活保護受給者のお葬式ご負担0円「福祉葬・民生葬」大阪市・堺市

大阪市や堺市で生活保護を受けられている方のお葬式が実質の自己負担が0円で執り行える、必要最小限のお葬式のことです。

葬祭扶助の申請に必要な物

死亡診断書【死体検案書】

申請人様の認印

申請人様の通帳
が必要になる事が御座います。

生活保護【福祉葬】の流れ

  • 葬儀社に連絡
    365日24時間営業
    0120-30-1059
    万一、御不幸が御座いましたら当社にお電話下さい。
    福祉葬の流れと葬祭扶助の申請についてご説明させて頂きます。
    原則、お葬式を執り行う前に申請をしますが前もってご相談されてる場合は例外で事後申請が出来る場合も御座います。
  • お迎え
    お電話頂いてから1時間30分前後でお迎えに上がらせて頂きますので、その際に故人名と施設名をお伝え下さい。
  • お帰り先【御安置】
    お帰りの安置を自宅か故人様だけを預かる霊安室にするのかをお決め頂きます。
    ※場所によって付添の霊安室をご案内可
  • 打合せ
    大阪市・堺市での福祉葬の内容の説明や役所での手続きの流れをご説明させて頂きます。
  • 役所の生活支援課のケースワーカー【担当者】へ連絡
    葬儀社の担当と時間を合わせて伺います。
    その折に葬祭扶助の申請に必要な物を必ず聞いて用意して持参して下さい。
  • 葬祭扶助の認可が許可された場合、下りない場合は実費となります。
    葬祭扶助が下りた場合お葬式の費用は0円となります。
    【大阪市内での福祉葬の場合】
    大阪市内で福祉葬(生活保護葬・民生葬)の認可がおりましたら、大阪市立斎場の施設は費用負担なくご利用頂けます。
    大阪市立斎場式場をお借りして通夜・葬儀という形の2日間場所を借りてお別れが出来ます。
    式場及び火葬の費用が免除されます。
    福祉葬は必要最低限のお葬式となりますのでお葬式内容は火葬式で扶助の中にはお寺様の読経費用も含まれてますので火葬場でのお経を頂くことが出来ます。
    【但し宗派に寄ります】
    死亡診断書・死体検案書の費用も葬祭扶助の中から直接、機関へお支払いさせて頂きます。
  • 通夜・葬儀
    大阪市立斎場式場を借りた場合は2日間が付き添ってお別れが出来ますが、2日間付き添わない場合は霊安室にて5分ぽどお顔を見てお別れを済まされ火葬となりますのでご了承下さい。
  • お骨拾い
    大阪市の斎場での福祉葬は火葬入場してからお骨拾いまで約2時間お時間が必要になりますのでその間、市民休憩室にて待機してお待ち頂ける場所も御座いますのでご利用下さい。
    但し市民休憩室ではお食事は禁止となってますので宜しくお願いします。

事前相談

最近は事前相談される方が多くなってきております。
万一の時に備えて役所の担当者に事前にご相談をして福祉葬の認可が下りるかどうか、葬儀社にも御不幸があってからの流れ生活保護葬の内容を確認されている方が多くなってます。
事前相談しておくと不安な気持ちが少しなくなると思います。

福祉葬とは

福祉葬(ふくしそう)は、生活保護法第18条[1]に基づき、生活保護を受けている世帯の一員が亡くなり、その葬祭費用を出すことができない場合、自治体からの葬祭扶助の範囲内で執り行われる葬儀のことであり、生活保護葬、民生葬と呼ぶ場合もあります。
ただし、政教分離の原則から自治体が直接、宗教行事を行うわけにはいきませんので、大阪市・堺市の葬祭扶助は、宗教的な形で執り行う「葬儀」ではなく必要最低限のお葬式(火葬式・直葬)となります。

福祉葬を行うためには、葬儀前に自治体の生活支援課・福祉事務所・保護課に葬祭扶助の申請をし、支給の認可を頂けるか判断によりますので、まずはお電話にてご確認して頂きますようお願いします。
(申請の際は当社も同席させていただき葬祭扶助がおりましたら葬祭券を預り葬儀後に自治体へ葬儀費用を請求させて頂きます。)

喪主や故人が生活保護を受給していても、必ずしも福祉葬を行うための葬祭扶助が認められるわけではございませんのでご了承ください。

生活保護を受給していた故人に資産がある

故人が生活保護を受給していても、葬儀費用を支払う預貯金などある場合は福祉葬の認可が下りない場合も御座います。
また、葬儀費用の全額が支払い出来ない場合には、不足分のみに葬足扶助が充てられます。

扶養義務者に資産がある

扶養義務者である、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹のうちに、葬儀費用を支払えるだけの経済状況がある人がいると判断されると、葬祭扶助が認められないことがあります。
福祉葬は税金を使用しての葬儀になるので、役所としてもできるだけ親族に負担してもらうように、お願いされる場合がございます。

葬祭扶助の金額

自治体や年度によって変わりますが、およそ大人は206,000円、子供は164,800円とドライアイス代が請求できます。
先ほど説明した通り、故人に資産があった場合には、不足分のみとなります。

  • ケース1
    大阪市・堺市で御夫婦で生活保護受給者の場合
    ご夫婦で生活保護受給者の場合、夫が亡くなり妻が【妻が亡くなり夫が申請する場合も】生活保護のお葬式の申請される場合はケースワーカーとの面談にて生活保護でのお葬式の認可が通り易くなっております。
  • ケース2
    独り身の生活保護受給者が亡くなり、子供様が喪主となる場合
    独り身で生活保護受給者のお父様かお母様が亡くなられた場合、子供様がお葬式代を出されることが多いかと思います。子供様がお勤めをされていて、お葬式代を出す資金がある場合は【福祉葬】の認可は通りづらいです。しかし、一度担当のケースワーカーにご相談ください。子供様がお葬式代を出す資金がない場合は、福祉葬の施行も可能となることがあります。
  • ケース3
    亡くなった生活保護受給者の通帳に必要最低限【火葬式】費用が出せるくらいの預金を残されている場合
    亡くなった生活保護受給者の通帳に必要最低限【火葬式】費用が出せるくらいの預金を残されている場合は、一度担当のケースワーカーにご相談ください。通帳残高からお葬式代を捻出するか、その預金を役所の生活支援課に返金した上で、生活保護葬【福祉葬】のお葬式の申請をし、認可を下ろして頂き執り行うかのどちらかでのお葬式になるかと思います。
  • ケース4
    生活保護受給者が亡くなり、遺族に生活保護受給者がいる場合
    生活保護受給者が亡くなり、遺族に生活保護受給者がいる場合はその方が福祉葬を申請されると認可がおりやすい傾向があります。こちらも一度ケースワーカーにご相談ください。

注意但し土曜・日曜・祝日は役所は休日のため申請及び面談は出来ませんので、事前に生活支援課の担当者にご相談される方も居られます。

生活保護葬の施行事例はこちら

生活保護葬(福祉葬・民生葬)に含まれるもの

画像にカーソルを合わせますと、各内容が表示されます。

画像をタップしますと、各内容が表示されます。

  • 寝台車
    ご逝去の際に病院・施設・警察署から搬送するお車です

    寝台車
    (病院~安置)

  • 寝台車
    安置場所から式場・式場から火葬場へ出棺するときのお車になります

    寝台霊柩車
    (安置~式場)

  • ドライアイス
    故人様のお身体を保冷する物

    ドライアイス
    (日数分)

  • 故人お預かり安置
    ご逝去の際に自宅安置が出来ない場合に故人様だけを預かる霊安室になります。(付添不可・面会可 要予約)

    故人様預かり霊安室
    (付添不可)

  • 高級布張棺

    お棺
    (高級布棺)

  • 仏衣
    ご納棺の際に故人様にお着せる白い着物です。(旅支度・死装束)とも言われます。

    仏衣

  • 骨箱
    骨箱は故人様ののど仏を納め、本山(お寺)へ納められます。

    骨箱

  • 後飾りセット
    仏式でのお葬式の場合に35日・49日まで故人様をお供養する仏具の台のセットです。

    後飾りセット

  • 火葬料金

    大阪市での
    斎場式場・火葬料金0円

  • 花束

    出棺用花束orお別れ花

  • 役所/火葬手続き代行
    死亡診断書・死体検案書をお預かりして役所へ提出し火葬許可証に変えて斎場へ式場・火葬の申込みを代行させて頂いております。

    役所/火葬
    手続き代行

  • 運営スタッフ

    運営スタッフ

生活保護葬(福祉葬・民生葬)

御寺院の紹介

大阪市民葬センターでは、御寺院様のご紹介も対応しております。
各宗派ご紹介可能ですので、お気軽にご相談下さい。